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「ADR」とはなんですか? ADR(Alternative Dispute Resolution)とは、裁判外紛争手続を意味し、裁判所に訴えずに法的なトラブルを解決する方法、手段など一般を総称する略語です。
「かいけつサポート」とはなんですか?民間事業者が行っている「ADR」のうち、中立公正な手続を行うための基準をみたしているものについて、基準に適合していることを認証する制度を「かいけつサポート」と呼んでいます。
「UDF」とはどんな組織ですか?法務大臣の認証を取得した民間事業者は、「かいけつサポート」の愛称と、ロゴマークを使用することが認められています。 法務省かいけつサポートへ 一般社団法人ユニオン・デ・ファブリカン(UDF)が運営するUDF−ADRセンターは、平成23年10月3日に法務大臣より「調停、あっせん等の和解の仲介の業務を行う民間事業者」として認証を受けています(かいけつサポート第106号)。 著名ブランドが加盟する「権利者団体」で、商標権侵害物品(いわゆる、「偽造品」)を排除するなどして会員ブランドの知的財産権保護活動を行っている組織です。
「UDF−ADRセンター利用のメリット」はなんですか?「権利者団体」として警察などの取締機関と連携し専門的に知的財産権保護活動を行っている唯一の団体です。 裁判所に訴えを起こさずに紛争の法律的な解決を図る手段としてのADRには以下のメリットがあります。
−迅速な解決を図れる −裁判よりも費用負担が軽減される −柔軟な解決方法を模索できる。 −紛争内容や和解内容を公開せずに紛争の解決を図れる ブランド権利者の方にとっては、ブランドイメージの保護は至上命題の一つですし、顧客保護のためには、万一、市場に偽造品が流通した時は迅速にその流通を阻止する事も重要な課題となります。 ADRは、紛争内容や和解内容を公開せずに紛争の解決を図れますし、迅速な解決も模索できますのでメリットがあります。 業者の方にとっては、「偽造品を輸入/販売してしまった」もしくは「輸入/販売してしまったかも」という場合、自らの判断で解決を目指す事が困難でしたが、UDF−ADRセンターを利用すれば法律的な解決の模索をスタートさせることができます。又、他の知的財産権侵害事案と比較した場合にスキャンダル性の高い偽造品事案での紛争を公にせずに解決を図れる可能性があるのも大きなメリットです。 |
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取り扱う紛争
誰と誰?
調停手続を行う者は?ブランド権利者と業者(紛争当事者である権利者と物品の製造、輸入、販売等に関わる契約関係をなんら有していない製造業者、輸入業者、販売業者)の紛争が取り扱われます。 権利者と権利者、業者と業者、権利者と消費者、業者と消費者の紛争は取り扱いません。 範囲は? 偽造品(商標権侵害物品)の輸入/販売/販売目的所持/製造等に関わる紛争や商標の付されていない形態模倣品の輸入/販売、著名・周知商標の看板等での不正使用などに関する紛争を扱います。 専門的な知識を有する弁護士・弁理士2名以上が調停手続を進め調停の成立を目指します。
費用は?調停手続を進める弁護士・弁理士は、「紛争になっている物品が偽造品であるかないかの判断のため」に、化学分析を行う機関やユニオン・デ・ファブリカン等に分析や調査を依頼する事ができます。 紛争が侵害行為に関わるか否かについての判断は、調停手続を進める弁護士・弁理士が総合的に判断しますが、その判断を申立人とその相手方の双方が受け入れた場合に調停は成立方向に向かいます。
申立てが受理された場合は、調停申立手数料100,000円のセンターへの納付が必要になります。(申立人が納付します)
中立性は?調停成立手数料 侵害行為が商標権に関わる時で、 被害額が1千万円未満の時は、各100,000円(申立てをした人とその相手方の双方が各々負担しますが、双方の合意があればどちらか一方が全額を負担すること、もしくは合意に基づく割合で負担することも可能です) 一般社団法人ユニオン・デ・ファブリカン(UDF)が運営するUDF−ADRセンターは、平成23年10月3日に法務大臣より「調停、あっせん等の和解の仲介の業務を行う民間事業者」として認証を受けています(かいけつサポート第106号)。
問い合わせは?法務大臣からの認証を受けるためには、その運営の中立性についても法務省から厳しい審査を受けています。 調停手続を行う弁護士・弁理士については、紛争対象となっている権利を有する権利者や業者と利害関係のない者を選任します。 また、万一、選任後、選任された弁護士・弁理士が権利者又は業者と何らかの利害関係があったことが判明した場合や中立性を疑うような事情が生じた場合には、別の弁護士・弁理士を選任し直すことができます。 「第三者委員会」は、中立的立場にある有識者はもちろんのこと、権利者側や業者側を代表するそれぞれの法律の専門家により構成されています。
まずは、UDF−ADRセンターにお問い合わせ・ご相談下さい。
正式に申立てを行うにはお問い合わせ・ご相談では一切の費用負担は発生しません。
必要事項を記載のうえ必要書類を添付した(業務規程第17条を参照してください)「申立書」をUDF−ADRセンターに提出してください。
調停手続は?(月曜日から金曜日{国民の休日・弊法人休業日等を除く}、10時から17時の間、提出は、郵送・持ち込み等自由です。UDF−ADRセンターの住所は、〒102-0093 東京都千代田区平河町1−5−5 SKビル3階です) この時点で、調停申立手数料(100,000円)の納付をお願いいたしますが、申立てをUDF−ADRセンターが不受理と決定した場合には、同手数料は返還いたします。 (但し、返還に要する費用、銀行振込手数料等は申立てをおこなった方にご負担いただきます。又、不受理の決定に不服がある場合には第三者委員会に不受理決定についての不当性の有無の調査及び審議を求めることができます) 調停手続申立書フォーム(PDFへリンク) 申立書が受理された場合、相手方に対して調停を受けるかの打診が行われます。
規程等は?相手方が調停を受けた場合、調停手続を実施する弁護士・弁理士が選任され実際の調停手続が進行します。 調停は、原則としてUDF−ADRセンターで行います。 調停は、3ヶ月以内、5回以内で和解が成立することを目指します。 申立ては調停手続進行中いつでも取り下げることができます。 調停手続の流れについてのイメージと概要については、 調停手続の流れ(PDFへリンク) 概要(PDFへリンク) をご覧下さい。 |
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