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並行輸入とはなんだろうか?
並行輸入とは、日本国内で商標権などの知的財産権の権利を有する者又は前者から使用許諾等を受けた者(注1)以外(注2)が、外国において、前二者のいずれかが販売した当該権利を使用などした商品を、前二者から許諾等を受けることなく日本国に輸入する行為を言います。
普通、日本国外で海外ブランドにより製造された製品は、その海外ブランドかその海外ブランドと代理店契約を結んだ者によって日本国内に輸入され販売されます。この商品の流通で輸入され販売されるルートを「代理店ルート」と一般に呼んでいます。この代理店ルートを通さずに、このルートと「並行」して日本に輸入することを「並行輸入」と呼んでいます。
注1:ブランドとそのライセンシーです。
注2:並行輸入業者です。
並行輸入は違法なの?
並行輸入自体は違法ではありません。
基本的には、
- 合法的に輸入され
- 真正品であること(=商品の品質が同一であること)
- 海外と日本の商標権者が経済的・法律的に密接な関係があり、同一とみなされること(=例えば、グループ会社であったり、親会社・子会社の関係にあること)
この3点が満たされた場合、日本では違法性はなくなります。(注3)
もっとも、並行輸入をする資格・登録制度等が存在していませんので、全くの素人が海外で商標権侵害物品(ニセモノ)をだまされて購入し輸入したり、そもそも商標権侵害物品(ニセモノ)と知りつつ輸入したりという事例が多数発生しており、注意が必要です。
注3:パーカー事件判決とは、並行輸入について初めて司法の解釈がなされた判決です。
商標権侵害物品(ニセモノ)であることをごまかす典型例
商標権侵害物品(ニセモノ)であるのをごまかすはやりの方法・説明は以下の通りです。
- ブティックのレシートを添付する
- 親戚が海外アウトレットから購入している
- 正式に通関している (注4)
- 並行輸入の業界団体(注5)に加盟している業者もしくは業者が開催しているオークションから購入した
注4:税関は鑑定機関ではありません。海外で製造され日本で販売されている商標権侵害物品(ニセモノ)の大多数が通関された物になります。
注5:商標権侵害物品(ニセモノ)を排除しようとしている業界団体も存在しています。