フリマアプリやオークションで削除をされた方へ
- 「フリマアプリやオークションで出品物の削除をされたのだけど、どうして?」「そもそもユニオン・デ・ファブリカンとはなんだろう」
- 等の疑問をお持ちの方は下記の説明をご一読ください。
ユニオン・デ・ファブリカンとは? 誰が判断した?
ユニオン・デ・ファブリカンは、海外著名ブランドなどを会員とする権利者団体です。
商標権侵害物品の出品・商標権/著作権侵害行為があるとの判断は、ブランド権利者(刑事事件等でも鑑定を行っている人員)が行っています。
ユニオン・デ・ファブリカンは、「信頼性確認団体」として、会員権利者からの知的財産を侵害する出品の削除依頼をフリマアプリやオークションの運営者に伝達しています。
誰がアカウントの利用停止措置にしたか?
アカウントの利用停止措置は、利用規約等に照らしてフリマアプリやオークションの運営者によって決定されます。
従って、ユニオン・デ・ファブリカンにアカウントの利用停止措置の解除を求めても意味がありません。
ユニオン・デ・ファブリカンは何を説明できるか?
ユニオン・デ・ファブリカンが伝達していない削除依頼やアカウントの利用停止措置についての説明はできません。
ユニオン・デ・ファブリカンは、ユニオン・デ・ファブリカンが伝達したものであれば、いつ/なぜ/誰から削除依頼がされたのかについては説明できます。
なぜユニオン・デ・ファブリカンは、フリマアプリやオークション運営者に通知する前に出品者に注意しないのか?
ユニオン・デ・ファブリカンは、法令などに沿った対処をおこなっています。
「注意」という方法をとらない理由の一つは以下のようなことです。
出品者の方は、注意をしてきた者が本当に権利者なのかユニオン・デ・ファブリカンなのかいたずらなのかが分かりません。「なりすまし」も発生して混乱するはずです。時間ばかりがかかり、状況は改善しなくなります。
法令などは、削除依頼した本人の確認方法などを決めて、前述のような混乱が起きないように配慮しています。本当に権利者が発した削除依頼なのかどうかフリマアプリやオークション運営者が判断することになっています。
削除依頼の対象となる知的財産権侵害行為とは?
大まかに分けると商標権もしくは著作権を侵害する出品が対象となります。
商標権を侵害する行為も「いわゆる偽造品の出品」以外にも「表題(タイトル・物品名)での商標の使用」、「海外では問題ないが日本では販売できない物品の出品」、「商標登録されている図形・デザイン等が使用されている物品の出品」、「リメイク品の出品」等があります。
著作権を侵害する行為は、「ブランドのホームページ等の写真を転載しての出品」がほとんどです。
いわゆる偽造品の出品
本物ではない物品の販売です。
削除依頼よりも強い措置をする可能性が低く、且つ画面情報からそうと判断できる偽造品の出品は、発信されている情報が偽造品に関わるものであるとの理由で削除依頼がなされます。
偽造品だと分かった上で販売をしようとする方は論外ですが、偽造品だと分からずに販売をしようとする方や販売してしまったという方も多数おられます。
本物だとの確信をもてない物品は販売しないようにして下さい。
「このフリマアプリ/オークションで購入したのに、販売しようとしたら削除された」等のお話がありますが、偽造品を売りつけられた事について納得がいかないことと偽造品を販売しようとしたことは別のことになります。どのような事情があろうとも偽造品は販売できないと理解して下さい。
表題(タイトル・物品名)での商標の使用
「○○○」ブランドの商品を販売していないのに表題(タイトル・物品名)に「○○○」とか「○○○タイプ」、「○○○風」等と記載してはいけません。
購入する方がそのブランドの製品と混乱する等の理由になりますが、フリマアプリやオークションの運用規約でも禁止されている場合が多いです。
表題(タイトル・物品名)に「○○○」等と記載して、説明文で違うと明記すれば問題ないのではとの言い訳をされる方がおられますが、表題(タイトル・物品名)は、実際の物品でしたらパッケージにあたる部分ともいえ、一番目立ちます。ここにブランド名を記載して「そのブランドではない」、と違うところで否定しても意味がありません。
気をつけたいのは、商品名等が商標登録されているのを知らずに表題(タイトル・物品名)に記載したという事例です。
エルメスの「バーキン」、「ケリー」、「ボリード」、ポロラルフローレンの「ポロベア」等は、商品名等が商標として登録されています。
海外では問題ないが日本では販売できない物品の出品
海外では販売されているが日本では販売できない物品が存在しています。
言うまでもないのですが、日本は、基本的には日本の法律に従って社会は動いています。商標登録も、日本では日本で登録したものが有効で他国で登録された商標は日本では効力はありません。
一例として、海外と日本の権利者が異なる場合があげられます。「コンバース」とか「UGG」がこれに該当します。
日本で販売されているコンバースについては、日本のコンバースが品質等に責任を持たなくてはなりません。ところが、日本のコンバースは、海外のコンバースの企画・製造に関わっていませんし、品質のコントロールができない状況にあります。もし海外コンバースが日本で販売されると、日本の市場は混乱をしてしまいます。従って、海外コンバースは日本で販売することはできません。
もう一つの例として、日本では違法、海外では合法というものがあげられます。いわゆるパロディ品は、日本では商標として使用していると判断される傾向が強く販売ができない場合が多いですが、海外ではそうではないと判断される傾向が強いように思われます。そのようなものでも日本では刑事摘発の対象となった場合が多くありますので注意が必要です。
商標登録されている図形・デザイン等が使用されている物品の出品
商標として登録されているのに図形・デザインは多数あります。
これが付されている物品を販売することは、刑事事件でも摘発対象になっており、許されません。
事例としては、例えば、下記のような登録があげられます。
・ルイ・ヴィトンのダミエ柄
・バーバリーのバーバリーチェック
・エルメスのHの図形(カデナH等)
・ヴァンクリーフ&アーペルのアルハンブラ・モチーフ(四つ葉のクローバー)
リメイク品の出品
ブランド品を分解した部材やブランド品を購入したときについてきた紙袋や包装紙、箱、リボン等で作った携帯電話ストラップ、アクセサリー等の物品は販売できません。
又、ブランド品にペイントを施したり、何かをつけたりした物品も販売できません。
ブランドのホームページ等の写真を転載しての出品
本物を販売する場合でも、ブランドのホームページ等の写真やイラストは、基本として、勝手に掲示してはいけません。
許可があれば問題がないので、メーカーのホームページから写真等を転載して販売しているのをよく見かけるかもしれません。でも、ブランドは通常これを認めていませんのでしてはいけません。
最後に
繰り返しになりますが、ユニオン・デ・ファブリカンは、アカウントの利用停止措置の解除をすることはできません。それができるとしたらフリマアプリやオークションの運営者になります。
「偽造品だと知らなかった」、「今後は気をつける」、「このプラットフォームで購入したのに理不尽だ」、「アカウントが乗っ取られたせいだ」等のことは、フリマアプリやオークションの運営者へお願いします。
又、「こんなものは、巷にたくさんある」、「他にも販売している方がいる」、「なぜ自分だけ」等のことも伺ってもなんともしようがありません。法律に抵触する行為の全てが法律的な処分の対象とならないのは、物理的にやむを得ないことですし、だからといって何らの措置・処分もせずにいれば、最後には安心して売り買いができる市場はなくなってしまいますので、ご理解を頂ければと思います。
ユニオン・デ・ファブリカンは、ユニオン・デ・ファブリカンが伝達したものであれば、可能な範囲で、いつ/なぜ/誰から削除依頼がされたのかについての説明をいたします。
ユニオン・デ・ファブリカンがフリマアプリやオークションの運営者へ伝達している削除依頼の数値は膨大になります。
確認をする時間も必要ですし、間違いを避けなくてはなりません。電話でのお問い合わせには回答を致しておりません。又、削除依頼を担当している部署には外部からの電話はつながりません。
電話の方が早いとお思いになる方もおられると理解を致していますが、実際にはその逆になってしまいます。必ず下記のフォームからお問い合わせ頂ければと存じます。
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