Q&A 標権侵害物品(ニセモノ)について

ニセモノはどのようなところで多く販売されていますか?

商標権侵害物品(ニセモノ)は、あまねく存在しています。少しでも人が集まって、監視の目が行き届きにくいようなところがあればうまく探し当てて、まるで器からの水漏れのように、漏れ出して来ます。

そのため、近年では、インターネットオークションやフリマサイト、一部のBtoCサイトでの販売が目立つようになってきています。

もちろん、リアルショップでの販売もあります。特に、関西の一部の地域での商標権侵害物品(ニセモノ)は、社会的な問題と認識しています。

日本では、消費者は保護されるべき者との認識を持っているようです。でも、日本以外では、消費者を守るのは消費者自身との認識が普通です。特に、インターネット上では、ご自身のことは自身で守るように注意してください。インターネットには国境はありません。

ニセモノを販売したらどうなりますか?

ニセモノを売らないで!~ニセモノの販売は明らかに違法行為です~

インターネットの普及にともない、気軽に商品の売買ができる環境が整ったこともあり、安易な気持ちで商標権侵害物品(ニセモノ)の販売を始める方が増えているようです。しかし、商標権侵害物品(ニセモノ)の販売は、違法行為であり、刑事罰の対象となります。軽い気持ちで小遣い稼ぎに販売を始めた方も次々と刑事摘発の対象となっており、処罰を受けているのが現状です。

インターネットオークションやフリマアプリの利用者の方は、自分は消費者だから大概のことは許されると勘違いをされているようです。商標権侵害物品(ニセモノ)を販売しようとした時点で、消費者ではありません。「自分は素人で、商標権侵害物品(ニセモノ)とは知らずに販売したから責任はない」、「ホンモノであるとの証拠はない」という理屈は通用しなくなります。

商標権侵害で受ける罰則

商標権を侵害すると具体的にどのような処分を受けるのでしょうか?

「商標法」には以下のような罰則が定められています。

商標権又は専用使用権を侵害する行為
偽造品の輸出入、製造、販売、販売目的所持

罰則の内容
個人に対して 10年以下の懲役、もしくは1千万円以下の罰金、または併科
法人に対して 3億円以下の罰金